【退職マニュアル】仕事の辞め方と手続き

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 「仕事の辞め方」「失業手当はもらうべき?転職活動に響くの?」「求職活動はどんなことをしたらいい?」・・・
 そんな大転職時代だからこそのお悩みを解決するシリーズ記事です。

 当ブログの管理人は、仕事を辞めて失業手当を受給しながら、トリマーになる修行をしてきました。

 仕事を辞め、失業手当を受け取りながら夢を叶えるための準備をしたっていいと思うのです。

 そんなアラサーの体験談をシリーズ記事にまとめていきます。


 今回の記事は下記のようなお悩みを解決できます。

☑仕事を辞めたいと思っている
☑なるべくスムーズに退職する方法を知りたい
☑退職後に必要となる手続きを知りたい

仕事の辞め方

自ら退職の意思を伝える方法

 仕事を辞めるためには、まずは会社に自ら退職の意思表示をする必要がありますよね。

 ここでは退職の意思表示を行う上でのポイントを以下の3つにまとめています。

1.明確な退職日及び最終出勤日を決めておく
2.自分の業務の棚卸をしておく(引継ぎに必要な資料があれば準備しておく)
3.退職予定日の2週間前までに退職の意思表示をする

明確な退職日及び最終出勤日を決めておく

 退職日及び最終出勤日を決める上で最も重要なのが、「有給休暇の残日数」です。

「退職日=最終出勤日」としてしまうと、せっかく付与された有給休暇が「水の泡になってしまった~」ということになりかねません。

 有給休暇はすべて消化できるように予定を立てましょう。

☛日本のサラリーマンは有給休暇を取得せずに辞める人が非常に多いようです。そんな遠慮はいりません。権利はどんどん行使していきましょう。


 また、退職日を決めないまま会社に退職の意思表示してしまった場合、話がうやむやなまま進んでしまい、結果として「なかなか退職できない」状態に陥ってしまう可能性があります。

 「このプロジェクトが終わったら辞めようと思っています」「夏頃に辞めようと思っています」など、あいまいな表現で伝えるのではなく、必ず具体的な”退職希望日”と”最終出勤希望日”を伝えましょう。

自分の業務の棚卸をしておく(引継ぎに必要な資料があれば準備しておく)

 言わずもがなですが、退職するからには自分の行っていた業務を別の人に引き継ぐ必要があります。

 極論ではありますが、引継ぎを十分に行わないまま退職をしてしまったことにより会社側に損害を被った場合、会社側から損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。

 職場に迷惑をかけないためにも前もって準備しておくようにしましょう。

退職予定日の2週間前までに退職の意思表示をする

 ※先にお伝えしておきますが、雇用期間に定めのある方はこれに限りませんので注意してください。(有期雇用の方は契約の更新をしない=退職であり、やむを得ない事由がある場合を除き、基本的に期間内の退職は認められていません)

 退職を決めたときは、遅くても必ず2週間前までには会社に伝えるようにしましょう。

 労働者は「民法第627条第1項」にて退職の自由が約束されており、退職希望日の2週間前に会社に退職の意思表示をすることでいつでも自由に辞めることができます

 これは就業規則よりも必ず優先されることですし、会社側が退職をむやみに引き留めることはできないので安心してください。

退職代行サービスを使う方法

 ここまで、自ら退職の意思表示をする方のポイントをお話してきました。

 しかし、自分で退職を伝えるのが難しい・・・そんな方もいることでしょう。
 大丈夫です、安心してください。

 今は退職代行というサービスがあります。

「仕事を辞めることを自分で言えない…。」「言いたくない…。」そんな方のニーズを満たすのがこの退職代行サービスです。

 退職代行サービスを簡単に一言でいうと「退職に関わる手続き等を本人に代わって行ってくれる」サービスのことです。

 もちろん費用は掛かりますが、自ら退職の意思表示をすることが難しい人はぜひ知っておきたいサービスです。

 「退職代行サービス」と一言で言っても、業者によって「どこまでやってくれるか」は異なります。

どこの代行サービスがおすすめなのか、比較しているサイトもいくつかありますのでぜひじっくり見てから吟味してくださいね。

 今回は一般的な退職のメリット・デメリットを簡単に記述しています。

メリット

・退職の手続きに時間がかからない
・業務の引継ぎをしなくて済む
・嫌いな上司や同僚と顔を合わせなくて済む
・退職を引き留められることがない
・「辞めさせてもらえない」を打破できる

デメリット

・費用が掛かる(数万程度)
・周りからの理解が得られにくい
・損害賠償請求される可能性がある

 先述内容と重なる部分もありますが、退職代行サービスを使うことによって損害賠償請求をさせる可能性もゼロではありません

 「即日退職」「引き継ぎ業務をしない」などにより、会社に損害をもたらす可能性もあるためです。
 
 実際のところ、会社側にも労力や多大な費用が掛かるためそのようなことになる可能性は限りなくゼロに近いですが、会社側が退職者に対して損害賠償請求をした事例も少なからずあります。
 
 少しでも上記のような不安がある場合は、「弁護士」が行っている退職代行サービスを利用することでトラブル発生のリスクを下げることも可能です。

 少々費用は高くなりますが、民間企業では行っていないトラブル対応や会社との交渉等もしてもらえるなど享受できるメリットも大きいため、業者を検討する上での判断材料にするといいかもしれませんね。

 何といっても、「退職の手続きを自分に代わってすべてやってもらえる」ことが退職代行サービスの大きなメリットです。

 退職される理由はひとぞれぞれ。

 もちろん直接会って退職を伝えることが難しい方も多いでしょうから、自分の心身にこれ以上の負担をかけないためにも、このようなサービスを使うのも一つの手だと思います。

退職後に必要な手続き

 ここからは、退職後すぐに再就職しない方が、退職したらすぐにやるべきことを超簡単に説明していきます。

1.失業手当の受給申請
2.健康保険の加入申請
 
任意継続被保険者制度を利用 / 国民健康保険に加入 / 家族の扶養に加入
3.年金の申請
 
国民年金に加入 / 第3号被保険者になる

失業手当の受給申請

 退職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある場合に失業手当の給付を受けることができます。(※解雇や倒産の場合退職前の1年間に被保険者期間が6か月以上

 給付額や給付日数は勤続年数や退職理由により異なります。失業手当についての詳しい説明は別の記事にまとめますので公開までしばらくお待ちください。

 失業手当の手続き方法は以下の通りです。

 離職票は会社を辞める際に会社から発行してもらうものです。

 ※1.雇用保険の資格を喪失したことを証明するもの
  2.離職前の給与や離職理由等が記載されているもの の2種類あります

 離職票がない場合失業手当の申請ができませんので必ず発行してもらいましょう。

 手続きが終わると約1週間後に失業手当受給方法についての説明会が開催されます。必ず参加するようにしましょう。

健康保険の加入申請

 退職すると、社会保険の一つである健康保険の資格も喪失してしまいます。
 健康保険は(一部の人を除く)すべての方が必ず加入しなければならないものです。忘れずに手続きをしましょう。
 
 退職後の健康保険の加入方法は以下の3パターンあります。

1.任意継続被保険者制度を利用する
2.国民健康保険に加入する
3.家族の扶養に加入する

任意継続保険者制度を利用する

 健康保険に継続して2か月以上加入していること、かつ退職日の翌日から20日以内に手続きをすることで、最大2年間退職前の健康保険を継続することができます。※保険料は全額自己負担。

 手続きの方法は以下の通りです。

 退職日から2週間を経過すると任意継続保険者制度の資格を失います

 任意継続保険者制度の利用を希望される方。
 2週間以内です、忘れずに手続きを。

国民健康保険に加入する

 退職日から14日以内に市区町村で申請を行うことで国民健康保険に加入することができます。
 
 国民健康保険の場合、任意継続被保険者制度とは異なり14日を過ぎても加入はできますが、加入するまでの間に医療機関にかかった場合の医療費は全額自己負担になってしまいますし、もちろん払い戻しもありません。
(14日以内に手続きをしていれば、加入完了後に払い戻しが受けられます)
 
 特別な事由がない限りは必ず14日以内に手続きをするようにしましょう。

 手続きの方法は以下の通りです。

任意継続被保険者制度と国民健康保険への加入、どちらがお得?

 恐らくここまで記事を読んでいただいた方の頭にはこのような疑問が浮かんでいることでしょう。
 実際のところ、任意継続被保険者制度と国民健康保険への加入、どちらがお得なのでしょうか?
 
 結論から申し上げますと、人によります

 月収などによって異なりますので、正しい試算は必ず管轄の健康保険組合及び市区町村に問い合わせてください。
 
 しかし、国民健康保険にはなくて健康保険にはある制度があります。それによっては任意継続被保険者制度のほうがお得になる可能性が高いので、参考までに下記に記述しておきます。

任意継続被保険者制度のほうがお得になる可能性が高い方

・扶養家族がいる方
・傷病手当金や出産手当金を受給している方

 上記2点に当てはまる方は、任意継続被保険者制度のほうがお得になる可能性が高いです。

 理由は単純で、
 ・国民健康保険には「扶養」という概念がないから
 ・国民健康保険では「傷病手当金」や「出産手当金」の給付が受けられないから
   です。

 とはいえ、本人の月収や市区町村の保険料算出方法によって総額どちらがお得になるかは異なります

 前述の通り、必ず管轄の健康保険組合及び市区町村に確認をするようにしてくださいね。

家族の扶養に加入する

 健康保険の被保険者である家族(親、配偶者、子)がいる場合、その家族の被扶養者となることができます。もちろん保険料の負担はありません

被扶養者になれる条件は家族が加入している健康保険によりますが、「扶養されている」ことが認められなければ被扶養者になることはできません。
(例:被扶養者対象者の年収が130万以下、かつ被保険者の年収の2分の1以下 など)
 
 必ず家族がどの健康保険に加入しているかを確認し、被扶養者の条件を確認するようにしてください。

年金の申請

 退職をすると、厚生年金保険の資格も喪失するため、国民年金に加入しなければなりません。

 退職日の翌日から国民年金の支払い義務が発生しますので、早急に市区町村にて加入手続きをしましょう。

第2号被保険者に扶養されている配偶者20歳以上60歳未満)で、かつ退職後向こう1年間の収入が130万円未満であると認められる場合には第3号被保険者の対象となります。この場合、配偶者の勤務先で手続きを行うことになります。

まとめ

 今回は「仕事の辞め方」及び「退職後に必要な手続き」についてをまとめました。退職を検討している方、退職後の手続きで困っている方に少しでも参考になれば幸いです。

 退職マニュアルと題し、シリーズ記事として、現在に至るまでの過程を自身の体験をもとにできる限りわかりやすく記事にしていきます。

 次回は「失業手当」について詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

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